レインズ物件情報の利用について
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レインズ物件情報を、登録業者の承諾なくインターネットや折込チラシ等で広告することは、規程により禁止されています。
違反した場合は『社団法人近畿圏不動産流通機構 処分規程』により処分されることがありますのでご注意ください。
| 【普通会員間取引規程】 | ||
| (活動範囲の規制) | ||
| 第3条 | 客付業者は、元付業者の承諾を得ること無く次の行為を行ってはならない。 | |
| 一 | 登録物件情報の広告掲載、宣伝告知等 | |
| 二 | 購入依頼者の現地案内 | |
| 三 | 売却依頼者への連絡、交渉 | |
| 四 | その他元付業者の営業活動を阻害する行為 | |
| 【普通会員間取引規程細則】 | ||
| (広告掲載、宣伝告知等の承諾) | ||
| 第3条 | 規程第3条第一号に定める、機構により知った情報の客付業者の広告掲載、宣伝告知等に関する元付業者からの承諾は、書面によるものとする。 ただし、元付業者自ら承諾の意思を示して登録した物件については、この限りではない。 |
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| 2 | 同第3条第一号に定める元付業者からの承諾の必要な物件情報の広告掲載、宣伝告知等は次のものをいう。 | |
| 一 | 新聞掲載、チラシ印刷物、物件情報誌、マス媒体、インターネットホームページ等、不特定多数に対する告知 | |
| 二 | 普通会員の発行するサークル誌紙・企業誌紙、DM等、特定者に対する告知 | |
| 三 | 事務所以外の場所への物件情報の提出 | |
| 四 | 催事等の開催場所への物件情報の提出 | |
| 五 | 物件の売り出し場所への提出及びそれに伴う宣伝告知 | |
| 【物件登録・情報検索規程細則】 | ||
| (成約物件情報の扱い) | ||
| 第10条 | 普通会員は、普通会員の成約物件情報の第三者への提示、提供等の取扱いについては、宅地建物取引業法第45条の守秘義務を遵守するものとする。 | |

