物件情報登録の際のご注意
近畿レインズに物件情報を登録するときは、事前に当該物件の調査を行い、その登録内容が適正かつ適法であることが必要です。(当機構 物件登録・情報検索規程第6条)
また、備考欄に文言を入力する際は、宅建業法等の定めに違反することを誘発する内容が含まれていることのないよう、十分に確認して下さい。特に、「BK●●」「広告料●●」等の名目で法定の額を上回る手数料を受理することは違法であり、こうした違法行為を助長する恐れのある内容をレインズ物件情報に記載することは不適切と考えられます。また、記載される文言の内容が不明瞭なものや、隠語的な表現を使用することも、本システムの目的及び適正利用の観点からは、不適切なものと考えられます。
これらのことを踏まえ、引き続き本システムの適正な利用及び活用にご理解・ご協力下さい。
なお、参考資料として、「ネット取引」を例にした、(社)大阪府宅地建物取引業協会顧問弁護士の見解をご紹介します。
(参考資料)【最近の不動産賃貸斡旋の報酬についての問題】(PDFファイル)
出典:(社)大阪府宅地建物取引業協会広報誌「TOMORROW osaka 2008.12」
<参考>
| ■(社)近畿圏不動産流通機構 物件登録・情報検索規程 |
| 第5条(物件の登録) |
| 普通会員は、機構に物件の登録をする場合は、次の各号の要件を充たさなければならない。 |
| 一 | 書面による媒介契約を締結し、媒介契約記載事項と登録記載事項が合致していること。 |
| 二 | 登録しようとする物件の調査を行い、登録事項が適正かつ適法であること。 |
| ■宅地建物取引業法 |
| 第46条(報酬) |
| 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。 |
| 2 | 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。 |
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和四十五年十月二十三日建設省告示第千五百五十二号)(国土交通省ホームページへリンクします)

