近畿2府4県以外の物件登録について
近畿2府4県以外の隣接地域(三重県・福井県・岡山県等)の物件は、必ず中部レインズや西日本レインズなど、それぞれの地域を所管する流通機構へ登録して下さい。
【近畿圏の物件情報】(※) |
【近畿圏以外の物件情報】 |
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物 件 登 録 |
近畿レインズに登録 |
物件の所在する地域の指定流通機構に登録 必ず所属の協会へ代行登録を依頼してください 例)福井県・三重県 ⇒ 中部レインズ  岡山県 ⇒ 西日本レインズ |
物 件 検 索 |
近畿レインズで検索 |
全国データベースで検索(IP型会員のみ) F型会員は、所属協会へ代行検索を依頼してください |
宅建業法第34条の2において、専属専任または専任媒介契約を締結した際、必ず指定流通機構へ登録することが義務付けられています。
宅建業法施行規則第15条の10において、『登録は、当該宅地又は建物の所在地を含む国土交通大臣が定める地域を対象として、現に業務を行っている指定流通機構に対して行うものとする』と規定されており、2府4県以外の物件を近畿レインズへ登録することは、宅建業法上の登録義務を果たすものではありません。
また、近畿レインズに登録された2府4県以外の物件は、全国データベースへ連携されません。
近畿レインズの会員で、三重県・福井県・岡山県等の近畿2府4県以外の物件を登録する場合は、必ずご所属の協会を通じて、中部レインズまたは西日本レインズへ代行登録を依頼していただきますようお願いします。
上記内容のダウンロード(PDFファイル)はこちらから
事業所内でのご周知にご利用下さい。

