近畿2府4県以外の物件登録について
近畿2府4県以外の物件は、必ずそれぞれの地域を所管する流通機構へ登録して下さい。
【近畿圏の物件情報】(※) |
【近畿圏以外の物件情報】 |
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物 件 登 録 |
近畿レインズに登録 |
物件の所在する地域の指定流通機構に登録 必ず所属の協会へ代行登録を依頼してください |
物 件 検 索 |
近畿レインズで検索 |
全国データベースで検索(IP型会員のみ) F型会員は、所属協会へご相談ください |
宅建業法第34条の2及び第34条の3において、専属専任・専任媒介契約、代理契約を締結した際、必ず指定流通機構へ登録することが義務付けられています。
宅建業法施行規則第15条の10において、『登録は、当該宅地又は建物の所在地を含む国土交通大臣が定める地域を対象として、現に業務を行っている指定流通機構に対して行うものとする』と規定されております。
近畿2府4県以外の物件情報は、必ずご所属の協会へ代行登録を依頼していただきますようお願いします。
上記内容のダウンロード(PDFファイル)はこちらから
事業所内でのご周知にご利用下さい。

