個人情報の開示等の求めへの対応について
- レインズに登録されている成約情報は個人情報です。
- 個人情報保護法施行に伴い、個人情報の本人から、その情報の開示、内容の訂正、追加 または削除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止(以下、開示等と記す)の申し出があれば、速やかに対応しなければなりません。
- ご承知のとおり、レインズに登録された成約情報の内容は、「物件概要」「価格」など不動産自体の属性を示す情報のみであり、売主、買主、または借主、貸主などが誰であるかの情報をまったく有していない特殊な個人情報です。したがって、機構が開示等の申し出に対応するにあたっては、申出人が本人であることの確認及び、成約情報の正確で厳密な特定、確認が必要になります。
- この物件の正確な特定、確認および本人確認をすることができる立場にあるのは、媒介契約を受け、元付業者として取引に関与し、レインズに登録を行った会員各位をおいて他にはありませんので、本人が機構に対して開示等の申し出をされる時には、元付業者による「個人情報特定・確認書」があれば、上記③の確認を省略できる旨の案内をさせていただいていおります。
したがって申し出をされる本人から、「個人情報特定・確認書」の作成依頼があった場合は、速やかな対応をお願いいたします。
- 「個人情報特定・確認書」の発行を受けた本人には、それを、「個人情報開示等請求書」とともに、サブセンターに提出していただき、サブセンターが開示等の具体的な作業を担当することになっていますが、本人からサブセンターへの手続きまでを含めて依頼された場合は、お手数ですが本人から預けられた「個人情報開示等請求書」および「個人情報特定・確認書」をお受け取りになり、所属のサブセンターに送付していただきますようよろしくお願いいたします。
- サブセンターは、必要な確認を行ったうえ、速やかに対応し、速やかにその結果を本人に通知・報告いたします。
- 買主または借主から客付業者に申し出があった場合、客付業者として本人確認をしていただいたうえで、元付業者に連絡いただき、物件の特定、確認と「個人情報特定・確認書」の作成を依頼してください。元付業者の方々は、客付業者の方々からのそのような依頼があった場合、よろしくお取り計らいの程、お願いいたします。
「個人情報特定・確認書」のダウンロード>>
「個人情報開示等請求書」のダウンロード>>