具体的変更条文
(1)専任媒介契約書1.成約に向けての義務
- 一 乙は、契約の相手方を探索するとともに、契約の相手方との契約条件の調整等を行い、契約の成立に向けて積極的に努力します。
- 二 乙は、甲に対し、*1 により、*2 回以上の頻度で業務の処理状況を報告します。
- 三 乙は、広く契約の相手方を探索するため、目的物件につき、所在地、規模、形質、媒介価額その他の事項を、*3 にこの媒介契約の締結の日の翌日から*4 日以内(乙の休業日を含みません。)に登録するとともに、目的物件を登録したときは、遅滞なく、甲に対して宅地建物取引業法第50条の6に定める登録を証する書面を交付します。
なお、乙は、目的物の売買又は交換の契約が成立したときは、宅地建物取引業法第34条の2第7項に基づき当該契約に関する情報を指定流通機構に通知し、当該契約に関する情報は、当該指定流通機構から宅地建物取引業者に提供されるなど、宅地建物取引業法第50条の3及び第50条の7に定める指定流通機構の業務のために利用されます。
備考
*1 文書又は電子メールのうちいずれかの方法を選択して記入すること。
*2 宅地建物取引業法第34条の2第8項に定める頻度(2週間に1回以上)の範囲内で具体的な頻度を記入すること。
*3 当該目的物件の所在地を含む地域を対象として登録業務を行なっている指定流通機構の名称を記入すること。
*4 宅地建物取引業法を第34条の2第5項及び宅地建物取引業法施行規則第15条の8に定める期間(7日以内)の範囲内で具体的な期間を記入すること。
2.媒介に係る業務
*1 文書又は電子メールのうちいずれかの方法を選択して記入すること。
*2 宅地建物取引業法第34条の2第8項に定める頻度(2週間に1回以上)の範囲内で具体的な頻度を記入すること。
*3 当該目的物件の所在地を含む地域を対象として登録業務を行なっている指定流通機構の名称を記入すること。
*4 宅地建物取引業法を第34条の2第5項及び宅地建物取引業法施行規則第15条の8に定める期間(7日以内)の範囲内で具体的な期間を記入すること。
乙は、1に掲げる業務を履行するとともに、次の業務を行ないます。
- 一 乙は、甲に対し、目的物件を売買すべき価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにして説明を行ないます。
- 二 甲が乙に目的物件の購入又は取得を依頼した場合にあっては、乙は、甲に対し、目的物件の売買又は交換の契約が成立するまでの間に、取引主任者として、宅地建物取引業法第35条に定める重要事項について、取引主任者が記名押印した書面を交付して説明させます。
- 三 乙は、目的物件の売買又は交換契約が成立したときは、甲及び甲の相手方に対し、遅滞なく、宅地建物取引業法第37条に定める書面を作成し、取引主任者に当該書面に記名押印させた上で、これを交付します。
- 四 乙は、甲に対し、登記、決済手続等の目的物件の引渡しにかかる事務の補助を行ないます。
- 五 その他(
)
(宅地建物取引業者の義務等)
第4条 乙は、次の事項を履行する義務を負います。
- 一 契約の相手方を探索するとともに契約の相手方との契約条件の調整等を行い、契約の成立に向けて積極的に努力すること。
- 二 甲に対して、専任媒介契約書に記載する方法及び頻度により業務の処理状況を報告すること。
- 三 広く契約の相手方を探索するため、目的物件につき、所在地、規模、形質、媒介価格その他の事項を、専任媒介契約所に記載する期間内(乙の休業日を含みません。)に登録すること。
- 四 前号の登録をしたときは、遅滞なく、指定流通機構が発行した宅地建物取引業法第50条の6に定める登録を証する書面を甲に対して交付すること。
2.乙は、前項に掲げる業務を履行するするとともに、次の業務を行ないます。
- 一 媒介価格の決定に際し、甲にその価格に関する意見を述べるときは根拠を示して説明を行なうこと。
- 二 甲が乙に目的物件の購入又は取得を依頼した場合にあっては、甲に対して、目的物件の売買又は交換の契約が成立するまでの間に、取引主任者として、宅地建物取引業法第35条に定める重要事項について、取引主任者が記名押印した書面を交付して説明させること。
- 三 目的物件の売買又は交換の契約が成立したときは、甲及び甲の相手方に対して、遅滞なく、宅地建物取引業法第37条に定める書面を作成し、取引主任者に当該書面に記名押印させた上で、これを交付すること。
- 四 甲に対して、登記、決済手続等の目的物件の引渡しに係る事務の補助を行うこと。
- 五 その他専任媒介契約所に記載する業務行なうこと。
(2)専属専任媒介契約書
1.成約に向けての義務
- 一 乙は、契約の相手方を探索するとともに、契約の相手方との契約条件の調整等を行い、契約の成立に向けて積極的に努力します。
- 二 乙は、甲に対し、*1 により、*2 回以上の頻度で業務の処理状況を報告します。
- 三 乙は、広く契約の相手方を探索するため、目的物件につき、所在地、規模、形質、媒介価格その他の事項を*3 にこの媒介契約の締結の日の翌日から*4 日以内(乙の休業日を含みません。)に登録するとともに、目的物件を登録したときは、遅滞なく、甲に対して宅地建物取引業法第50条の6に定める登録を証する書面を交付します。なお、乙は、目的物件の売買又は交換の契約が成立したときは、宅地建物取引業法第34条の2第7項に基づき当該契約に関する情報を指定流通機構に通知し、当該契約に関する情報は、当該指定流通機構から宅地建物取引業者に提供されるなど、宅地建物取引業法第50条の3及び第50条の7に定める指定流通機構の業務のために利用されます。
備考
*1 文書又は電子メールのうちいずれかの方法を選択して記入すること。
*2 宅地建物取引業法第34条の2第8項に定める頻度(1週間に1回以上)の範囲内で具体的な頻度を記入すること。
*3 当該目的物件の所在地を含む地域を対象として登録業務を行なっている指定流通機構の名称を記入すること。
*4 宅地建物取引業法第34条の2第5項及び宅地建物取引業法施行規則第15条の8に定める期間(5日以内)の範囲内で具体的な期間を記入すること。
2.媒介に係る業務
*1 文書又は電子メールのうちいずれかの方法を選択して記入すること。
*2 宅地建物取引業法第34条の2第8項に定める頻度(1週間に1回以上)の範囲内で具体的な頻度を記入すること。
*3 当該目的物件の所在地を含む地域を対象として登録業務を行なっている指定流通機構の名称を記入すること。
*4 宅地建物取引業法第34条の2第5項及び宅地建物取引業法施行規則第15条の8に定める期間(5日以内)の範囲内で具体的な期間を記入すること。
乙は、1に掲げる義務を履行するとともに、次の業務を行ないます。
- 一 乙は、甲に対し目的物件を売買すべき価格又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにして説明を行ないます。
- 二 甲が乙に目的物件の購入又は取得を依頼した場合にあっては、乙は、甲に対し、目的物件の売買又は交換の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、宅地建物取引業法第35条に定める重要事項について、取引主任者が記名押印した書面を交付して説明させます。
- 三 乙は、目的物件の売買又は交換の契約が成立したときは、甲及び甲の相手方に対し、遅滞なく、宅地建物取引業法第37条に定める書面を作成し、取引主任者に当該書面に記名押印させた上で、これを交付します。
- 四 乙は、甲に対し、登記、決済手続等の目的物件の引渡しに係る事務の補助を行ないます。
- 五 その他(
)
(宅地建物取引業者の義務等)
第4条 乙は次の事項を履行する義務を負います。
- 一 契約の相手方を探索するとともに、契約の相手方との契約条件の調整等を行い契約の成立に向けて積極的に努力すること。
- 二 甲に対して、専属専任媒介契約書に記載する方法及び頻度により業務の処理状況を報告すること。
- 三 広く契約の相手方を探索するため、目的物件につき、所在地、規模、形質、媒介価額その他の事項を、専属専任媒介契約書に記載する指定流通機構に媒介契約の締結の日の翌日から専属専任媒介契約書に記載する期間内(乙の休業日は含みません。)に登録すること。
- 四 前号の登録をしたときは、遅滞なく指定流通機構が発行した宅地建物取引業法第50条の6に定める登録を証する書面を甲に対して交付すること。
2.乙は、前項に掲げる義務を履行するとともに、次の業務を行ないます。
- 一 売価価額の決定に際し、甲にその価額に関する意見を述べるときは、根拠を示して説明を行なうこと。
- 二 甲が乙に目的物件の購入又は取得を依頼した場合にあっては、甲に対して、目的物件の売買又は交換の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、宅地建物取引業法第35条に定める重要事項について、取引主任者が記名押印した書面を交付して説明させること。
- 三 目的物件の売買又は交換の契約が成立したときは、甲及び甲の相手方に対して、遅滞なく、宅地建物取引業法第37条に定める書面を作成し、取引主任者に当該書面に記名押印させた上で、これを交付すること。
- 四 甲に対して、登記、決済手続等の目的物件の引渡しに係る事務の補助を行なうこと。
- 五 その他の専属専任媒介契約書に記載する業務を行なうこと。
3.媒介に係る乙の義務
乙は、契約の相手方との契約条件の調整等を行い、契約の成立に向けて努力するとともに、次の業務を行ないます。
- 一 乙は、甲に対し、目的物件を売買すべき価格又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにして説明を行ないます。
- 二 甲が乙に目的物件の購入又は取得を依頼した場合にあっては、乙は、甲に対し、目的物件の売買又は交換の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、宅地建物取引業法第35条に定める重要事項について、取引主任者が記名押印した書面を交付して説明させます。
- 三 乙は、目的物件の売買又は交換が成立したときは、甲及び甲の相手方に対し、遅滞なく、宅地建物取引業法第37条に定める書面を作成し、取引主任者に当該書面を記名押印させた上で、これを交付します。
- 四 乙は、甲に対し、登記決済手続等の目的物件の引渡しに係る事務の補助を行ないます。
- 五 その他(
)
(宅地建物取引業者の業務)
第5条 乙は、契約の相手方との契約条件の調整等を行い、契約の成立に向けて努力するとともに、次の業務を行ないます。
- 一 媒介価額の決定に際し、甲に、その価額に関する意見を述べるときは、根拠を示して説明を行なうこと。
- 二 甲が乙に目的物件の購入又は取得を依頼した場合にあっては、甲に対して、目的物件の売買又は交換の契約が成立するまでの間に、取引主任者として、宅地建物取引業法第35条に定める重要事項について、取引主任者が記名押印した書面を交付して説明させること。
- 三 目的物件の売買又は交換の契約が成立したときは、甲及び甲の相手方に対して、遅滞なく、宅地建物取引業法第37条に定める書面を作成し、取引主任者に当該書面に記名押印させた上で、これを交付すること。
- 四 甲に対して、登記、決済手続等の目的物件の引渡しに係る事務の補助を行なうこと。
- 五 その他一般媒介契約書に記載する業務を行なうこと。

