標準媒介契約約款の一部改正について
平成17年7月1日より、標準媒介契約約款が下記の通り改正施行されました。
改正点については下記の通りです。
改正の概要
1.媒介にかかる業務(専任、専属専任、一般媒介契約共通)標準契約書に媒介業務に一般的かつ共通に見られる業務及び宅地建物取引業法上義務付けられている業務を明示し、必要に応じその他の業務も記載できるよう自由記載可能な欄がもうけられた。
2.業務処理状況の報告方法・報告回数、指定流通機構への登録期限の記載方法の弾力化(専任、専属専任媒介契約共通)
電子メールにより業務処理状況報告を行うことを認め、文書または電子メールのうちいずれかの方法を選択して記載する。業務処理状況の報告頻度や指定流通機構への登録期限については、法令等が定める上限の範囲内で、空欄にして自由に記載できる。
3.指定流通機構への成約情報通知義務の明記(専任、専属専任媒介契約共通)媒介契約の目的物件について売買の契約が成立した時は、宅地建物取引業法第34条の2第7項の規定に基づき、当該契約に関する情報は、当該指定流通機構から宅地建物取引業者に提供されるなど、指定流通機構のために利用される旨を標準契約書に明記する。
各契約書の具体的変更条文は コチラ

