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ホーム(社)近畿圏不動産流通機構概要物件登録業務に係る利用料金の決定及び積算根拠について

物件登録業務に係る利用料金の決定及び積算根拠について

国からの指定等に基づき特定の事務・業務を実施する法人に係る規制の新設審査及び国の関与等の透明化・合理化のための基準に関して、宅地建物取引業法第34条の2第5項に基づき、 宅地建物取引業者が近畿圏不動産流通機構(以下「当機構」という。)へ物件情報の登録業務をする場合の料金の決定及び積算根拠の情報を次の通り公開する。


1 料金

  1. 普通会員(定款第6条第1項第1号に掲げる団体会員に所属する宅地建物取引業者をいう。)の物件情報の登録業務に係る料金は無料とする。


  2. 普通会員以外の宅地建物取引業者(定款第6条第1項第1号に掲げる団体会員に所属しない宅地建物取引業者をいう。)の物件情報の登録業務に係る料金は、登録基本料金として20万円(初回利用登録時のみ) と、登録利用料金として物件情報1件ごとに3万円(物件情報の登録の都度、更新をする場合も含む。)とする。


2 普通会員以外の宅地建物取引業者の登録基本料金の積算根拠

  1. 指定流通機構の業務運営に係る費用について、団体会員(16団体)が負担する団体負担金(20万円/年)と同額の料金設定とする。


  2. 登録利用料金は、登録業務に係る人件費、役務費など実際に要した費用の積算による料金設定とする。